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東京都行政書士会
つのだ行政法務事務所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-6-5
グローリア初穂生沼ビル806

TEL・FAX 03-3362-3065
 


 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)により公安委員会の許可が必要になります。また、性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。

 風俗営業  ⇒ 許可
 性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店 ⇒ 届出

 許可申請等の窓口は営業所(無店舗型の場合は事務所又は住所地)を管轄する警察署の生活安全課になります。


接待飲食等営業 1号 キャバレー等 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
2号 料亭、料理店、クラブ等 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く)
3号 ディスコ、ナイトクラブ等 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
4号 ダンスホール等 ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)
5号 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
6号 区画席飲食店 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの
遊技場営業 7号 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等 まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるそそれのある遊技をさせる営業
8号 ゲームセンター・アミューズメント等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業


    店舗型
    無店舗型
    映像配信型



食品衛生法の許可を受け、客に飲食をさせるための設備を設けて、午前零時から日出時までの時間において、客に飲食させる営業
 
報 酬 例

申請書及び添付書類は正副2通です。添付書類は、個人と法人で異なります。

(1) 申請書

許可申請書
営業の方法を記載した書類
営業の使用について権限を有することを疎明する書類
営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

(2) 【個人申請の添付書類】

住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
誓約書(風営適正化法第4条第1項第1号から第8号までのいずれにも該当しないことを誓約するもの)
登記事項証明書(成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことを証明するもので東京法務局で発行します。最寄りの法務局から郵送で申請できます。)
身分証明書(成年被後見人、被保佐人及び従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当していないことを証明するもので本籍地を管轄する市町村役場で発行します。)
未成年者にあっては、制限及び詳細な書類が必要となります。


(3) 【法人申請の添付書類】

定款及び登記簿の謄本
役員全員の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
役員全員の登記事項証明書及び身分証明書
役員全員の誓約書(風営適正化法第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれにも該当しないことを誓約するもの)


(4) 【個人・法人に係る管理者の書類】

誓約書(誠実に業務を行うことを誓約するもの)
住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
登記事項証明書及び身分証明書
誓約書(風営適正化法第24条第2項各号に掲げるいずれにも該当しないことを誓約するもの)
写真2枚(6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチ×横2.4センチで裏面に氏名、撮影年月日を記入したもの)


(5) 【ぱちんこ営業申請にかかる追加書類】

    遊技機の検定通知書や製造メーカーの保証書等が必要になります。




 許可申請手数料は、27,000円です。 ただし、ぱちんこ営業許可や同時申請の場合は異なります。


 目安として、申請書を提出してから55日です。 (標準処理機関)
 東京都の場合は、35日〜45日で許可が下りる場合が多いです。
 
報 酬 例

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