接待飲食等営業 |
1号 |
キャバレー等 |
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業 |
2号 |
料亭、料理店、クラブ等 |
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く) |
3号 |
ディスコ、ナイトクラブ等 |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業 |
4号 |
ダンスホール等 |
ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く) |
5号 |
低照度飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの |
6号 |
区画席飲食店 |
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの |
遊技場営業 |
7号 |
まあじゃん屋、ぱちんこ屋等 |
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるそそれのある遊技をさせる営業 |
8号 |
ゲームセンター・アミューズメント等 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |