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1. 任意整理
2. 個人再生手続き
3. 特定調停
4. 自己破産
5. 時効の援用・・・業者から借りた場合、最後の返済から5年が経過したならば(時効中断事由なし)、時効により借金が帳消しになっている場合があります。(いわゆる夜逃げのようなケース)その時には、内容証明郵便で、時効の援用を通知しなければなりません。法律に基づく主張をしなければいけませんので、専門家である行政書士に相談をしましょう。
債権者との交渉を全て弁護士や司法書士に任せるのが任意整理です。依頼された弁護士・司法書士は債権者に受任通知書を送り、その後債権者からの催促がストップします。基本的に利息制限法に基いての債務額の引き直しや、債務者にとって弁護士・司法書士が考えるベストな方法をとってくれます。
サラ金との取引期間があまりに長い場合等は、「債務不存在確認訴訟」や「不当利益返還請求訴訟」を弁護士と相談した上で起こす事も1つの手段です。
但し、あくまでも弁護士・司法書士と債権者との話し合いの結果、債務額や将来利息等が決まります。したがって結果に対しては弁護士・司法書士による個人差があります。

個人再生は2001年4月から施行されました。一定条件の下、住宅ローン条項を利用する事により、住宅を維持したまま債務整理できるのが特徴です。
又、手続きの開始決定がなされれば、強制執行される事はありません。例え、強制執行されても、中止命令を出して貰えます。弁済期間は原則3年で、特別の事情がある場合は5年まで延長できます。小規模個人再生・給与所得者等再生にわけられます。
★小規模個人再生★
住宅ローン以外の無担保債務が3千万円以下の個人で、将来において継続的または反復して収入を得る見込みのある人が利用出来ます。但し、債権者の消極的同意が必要です。
弁済額は最低弁済額要件と清算価値保障の原則、両方を満たす事が必要です。
最低弁済額要件は、総債務額の五分の一、又は100万円の多い方、五分の一の額が300万円を超える時は300万円です。
★給与所得者等再生★
小規模個人再生の利用出来る人のうち、給与またはこれに類する定期的収入を得る見込みのある人、過去10年以内に破産手続きによる免責を受けていない人等が利用出来ます。
弁済額は小規模個人再生の要件に加えて、可処分所得の2年分を満たす事が必要です。可処分所得は居住地域や年齢、家族の人数等を考慮して政令で定められています

特定調停法は民事調停法の特例として、平成12年2月17日から施行されました。支払不能に陥るおそれのある債務者や、弁済期にある債務を弁済することが困難な事業者等を対象にしており、簡易裁判所に申し立てをします。 過去の利息を、利息制限法に基づき引きなおしをし、残元金のみを3〜4年で返済します。話し合いがスムーズにいくように債権者と債務者の間に調停委員が入り、お互いの主張の折り合いがつくよう調整してくれます。
本人でも簡単に申立てられ、任意整理とほぼ同じ条件の結果が得られます。自己破産はしたくないし、費用もあまりないという方には、利用しやすい制度です。

多額の借金で支払不能に陥った人に与えられた、最終的な救済手段。債務者の財産を債権者に公平に分配し、その後、免責決定を受けて初めて債務の支払義務がなくなります。
債務者に不動産や預貯金等の財産がある場合は、破産宣告と同時に破産管財人が選任され破産の手続きを進めます。債務者にめぼしい財産がない場合は、破産管財人を選任せず破産宣告と同時に破産手続きを終了します(同時廃止)。
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破産は人生の再出発のための制度です。 |
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・破産者名簿の記載と官報掲載によって公表されるため、
一般のひとにはほとんど知られません。
・会社は、破産を理由に解雇することはできません。
・破産しても、戸籍や住民票には記載されません。
・選挙権がなくなることもありません。
・日常生活に必要な家財道具等は差し押さえられません。
・子供や夫、妻の借金を支払う必要はありません。
・離婚する必要はありません。
・キャッシュカードは作れます。
・借入金のほとんどが浪費の場合でも、自己破産の手続をする価値はあります。 |
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再出発にあたっては制限もありますが、日常生活に支障はきたしません。 |
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・破産者は免責決定されるまで資格制限されます。
・数年間ローンを組んだり、お金を借りることはできません。
・数年間クレジットカードは作れなくなります。
・マイホームは手放さなくてはなりません。 |
| 弊事務所は、破産等においては提携弁護士と共に解決しておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。 |
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報
酬 例 |
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誠意のない加害者の前に、泣き寝入りを強いられたり、あるいは自分が加害者になってしまい、被害者から不当な要求を突きつけられることもあります。事故より心身ともに傷ついている上に、事故後の損害賠償の件で二重に傷つくことが多いのが交通事故の問題です。相手が保険屋と言うプロであるならば、なおさら話し合いの判断基準が判らないまま、最後は自分に不利な条件で示談をしてしまう結果になります。
そんな時には、一人で悩まず、ぜひご相談下さい。自賠責の被害者請求・異議申し立てから、必要に応じて、弁護士、交通事故紛争処理センター等のご紹介をします。
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