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労働者派遣・有料職業紹介事業 |
労働者派遣事業許可・届出 |
○労働者派遣事業とは?
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
○労働者派遣事業の種類は?
(1)一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・
日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければな
りません。
(2)特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をい
います。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなり
ません。
○労働者派遣事業を行うことができない業務は?
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣をする場合等を除く)
・人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定
する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う
業務
・弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士(一部
業務は除く)、税理士(一部業務は除く)、弁理士(一部業務は除く)、
社会保険労務士(一部業務は除く)又は行政書士(一部業務は除く)の業務
・建築士事務所の管理建築士の業務
○申請書及び添付書類
一般労働者派遣事業の許可申請を行うには、以下の申請書及び添付書類が必要です。
(1)法人で申請を行う場合(例)
・一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
・一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)
・定款又は寄附行為
・登記事項証明書
・役員の住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録
証明書)の写し
・役員の履歴書
・貸借対照表及び損益計算書
・法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
・法人税の納税証明書(その2所得金額)
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規程
(2)個人で申請を行う場合(例)
・一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
・一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)
・住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書)
の写し
・履歴書
・所得税の納税申告書の写し
・所得税の納税証明書(その2所得金額)
・預金残高証明書
・不動産の登記事項証明書
・固定資産税評価額証明書(資産)
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規程
○手数料及び登録免許税
・手数料(収入印紙)
120,000円
+ 55,000円 ×(一般労働者派遣事業を行う事業所数−1)
・登録免許税
90,000円(許可1件あたり)
○許可要件
一般労働者派遣事業の許可を受けるためには、以下の基準をすべて満たす必要があります。詳細はご相談ください。
(1) |
一定の欠格事由(禁錮以上の刑又は一定の労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない等)に該当しないこと。 |
(2) |
当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。 |
(3) |
申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。 |
(4) |
個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 |
(5) |
以下の財産的基礎を満たしていること。
・資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除し
た額(以下「基準資産額」という)が1千万円に当該事業主が一般
労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以
上であること。
・(1)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・事業資金として自己名義の現金・預金の額が8百万円に当該事業主
が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じ
た額以上であること。 |
(6) |
一般労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、登録者数に応じた適当な数の職員が配置される等組織体制が整備されていること。
※登録制を採用している場合は、登録者数300人当たり1人以上の
登録者に係る業務に従事する職員が配置されていること。
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(7) |
事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あるほか、その位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。
※風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましく
ない位置にないこと。
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(8) |
一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと、登録に際しいかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと等労働者派遣法の趣旨に沿った適切な事業運営を行うものであること。 |
○届出書及び添付書類
特定労働者派遣事業の届出を行うには、以下の届出書及び添付書類が必要で
す。
(1)法人で届出を行う場合(例)
・特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)
・特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)
・定款又は寄附行為
・登記事項証明書
・役員の住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録
証明書)の写し
・役員の履歴書
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規程
(2)個人で届出を行う場合(例)
・特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)
・特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)
・住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書)
の写し
・履歴書
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規程
※一定の欠格事由に該当する方(法人で役員が欠格事由に該当する場合を含み
ます)は、特定労働者派遣事業を行うことができません。
詳細はご相談ください。
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有料職業紹介事業許可 |
○職業紹介とは?
職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において、「@求人及びA求職の申込みを受け、求人者と求職者との間におけるB雇用関係の成立をCあっせんすることをいう。」と定義されています。
○有料職業紹介事業とは?
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
有料職業紹介事業は、職業安定法第32条の11の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります。) 以外の職業について、職業安定法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
○有料職業紹介事業の取扱範囲は?
有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、以下の職業以外の職業です。
・港湾運送業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条
第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務
として命令で定める業務をいう。) に就く職業
・建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊
若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に
就く職業
・その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職
業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令
で定める職業
○申請書及び添付書類
有料職業紹介事業の許可申請の申請を行うには、以下の届出書及び添付書類が必要です。
(1)法人で申請を行う場合(例)
・有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)
・有料職業紹介事業計画書(様式第3号)
・届出制手数料届出書(様式第3号)※上限制手数料による場合には提出は
不要
・定款又は寄附行為
・登記事項証明書
・代表者、役員、職業紹介責任者の住民票(外国人にあっては、外国人登録証
明書)の写し
・代表者、役員、職業紹介責任者の履歴書
・最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
・最近の事業年度における納税申告書の写し
(法人税の納税申告書別表1及び4)
・最近の事業年度における法人税又は所得税の納税証明書
((その2)による所得金額に関するもの)
・個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
・業務の運営に関する規程
・事業所施設に関する書類
(建物の登記事項証明書、賃貸借又は使用貸借契約書)
・手数料表 ※届出制手数料の届出をする場合
・相手先国に関する書類 ※国外にわたる職業紹介を行う場合
・取次機関に関する書類 ※国外にわたる職業紹介を行う場合であって、取次
機関を利用するときに限る
(2)個人で申請を行う場合(例)
・有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)
・有料職業紹介事業計画書(様式第3号)
・届出制手数料届出書(様式第3号)※上限制手数料による場合には提出は
不要
・代表者、役員、職業紹介責任者の住民票(外国人にあっては、外国人登録
証明書)の写し
・代表者、役員、職業紹介責任者の履歴書
・最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
・預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類(貸借対照表か
ら計算される基準資産が納税証明書及び納税申告書により証明される場合は
不要)
・所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書(貸借対照表から計算
される事業資金が納税証明書及び納税申告書により証明される場合は不要)
・最近の事業年度における納税申告書の写し
(法人税の納税申告書別表1及び4)
・最近の事業年度における法人税又は所得税の納税証明書
((その2)による所得金額に関するもの)
・個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
・業務の運営に関する規程
・事業所施設に関する書類
(建物の登記事項証明書、賃貸借又は使用貸借契約書)
・手数料表 ※届出制手数料の届出をする場合
・相手先国に関する書類 ※国外にわたる職業紹介を行う場合
・取次機関に関する書類 ※国外にわたる職業紹介を行う場合であって、取次
機関を利用するときに限る
○手数料及び登録免許税
・手数料(収入印紙)
50,000円
+18,000円 ×(職業紹介事業を行う事業所数−1)
・登録免許税
90,000円(許可1件あたり)
○許可要件
有料職業紹介事業の許可を受けるためには、以下の基準をすべて満たす必要があります。詳細はご相談ください。
(1) |
申請者が、次のいずれにも該当し、有料職業紹介事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。(法第31条第1項第1号の要件)
@資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除し
た額が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所
の数を乗じて得た額以上であること。
A事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者
が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に
60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。 |
(2) |
業務の過程で得た求職者等の個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。(法第31条第1項第2号の要件) |
(3) |
求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。 |
(4) |
申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。(法第31条第1項第3号の要件)
@代表者及び役員(法人の場合)が、欠格事由(禁錮以上の刑又は職
業安定法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しな
い等)に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でない
こと。
A職業紹介責任者は、欠格事由(禁錮以上の刑又は職業安定法等に違
反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない等)に該当せ
ず、また業務を適正に遂行する能力を有する者であること。
・職業安定局長に開催を申し出た者が実施する「職業紹介責任者講
習会」を受講(許可又は許可の有効期間の更新の申請の受理の日
の前5年以内の受講に限る)した者であること。
・成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。
B有料職業紹介事業を行う事業所は、次のいずれにも該当し、その位
置、面積、構造、設備からみて職業紹介事業を行うに適切であるこ
と。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風
俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運
営に好ましくない場所にないこと。
・職業紹介の適正な実施に必要な広さを有するものであること。
(原則として、20平方メートル以上であること。)
C申請者及び申請者の行う他の事業との関係で、職業紹介事業の適正
な運営に支障がないこと。
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