つのだ行政法務事務所 東京都 新宿 会社設立 外国人ビザ申請 風俗営業許可 行政書士

HOME
行政書士とは
Profile
事務所案内
報酬例
お問い合せ
リンク集
会社・法人設立
在留ビザ・帰化等
相続・遺言状
助成金・公的融資
風俗営業
建設業・宅建業
借金・交通事故
内容証明・契約書作成
東京都行政書士会
つのだ行政法務事務所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-6-5
グローリア初穂生沼ビル806

TEL・FAX 03-3362-3065
 


株式会社、有限会社、合資会社、合名会社 


NPO法人=特定非営利活動法人(民間非営利団体)、
学校法人、社団法人、財団法人、医療法人、福祉法人、宗教法人、事業協同組合



米国株式会社の設立、
外国法人の日本支店設立


株式会社・有限会社の変更
(役員変更・本店移転・目的変更・商号変更など)
有限会社を株式会社にする等の法人組織変更
株式会社の合併
会社の売買
資本金増資手続
各種定款変更手続

 
報 酬 例



個人事業に比べて会社が信用あるとされる理由は下記の点です。
株式会社の場合は1000万円以上、
  有限会社で300万円以上の資本金が必要となること
会社を登記することにより、その内容は法務局で一般に開示されている
   
この他にも個人事業と比較して次の点が有利となります。
各種保険が強制適用されることで人材を集めやすい
厚生年金や社会保険に事業主本人も加入できる
個人事業と比べて、事業の承継がしやすいため、
  継続的な信用を保つことができる


万一、業績が悪化した場合に、個人事業だと個人事業主のすべての財産に対し債権回収が実行されてしまいます(無限責任)。これに対して、株式会社や有限会社の場合は出資者は自分の出資した金額以上の責任をとる必要がありません(有限責任)。このため、安心して出資することができ、また出資分に対し配当で報いることができるなど、出資者を募りやすくなります。


個人事業の場合、累進課税のために所得税、住民税を合わせると最高税率は50%にも及びます。しかし、会社の場合には原則30%の均一課税のため、事業税を含めても約41%で済むことになります。したがって利益が大きくなるほど会社組織のほうが税率面で有利になります。また会社の場合は社長も会社から給料や退職金を受け取ることができますし、個人事業よりも経費が認められる範囲が広いことなども有利な点です。

設立登記申請までの流れ(株式の場合)
社名候補の検討→類似商号調査→会社の全容を決定(@会社名A事業内容B本店所在地C資本金D発起人E発起人会の開催と発起人会議事録の作成F役員候補者G事業年度H取扱い銀行)→会社代表者印の作成→印鑑証明の取得→定款作成(3通)→定款認証(公証役場)→株式の払込み(保管証明書の発行)→取締役・監査役の選任(定款に記載するのが一般的)→取締役会の開催→取締役・監査役の調査→登記申請書の作成

法定費用について
定款印紙代 認証手数料 登録免許税 その他 合計
有限 40,000 50,000 60,000 2,000 152,000
株式 40,000 50,000 150,000 2,000 242,000

 
報 酬 例


平成15年2月1日より平成20年3月31日までの間に限り、資本金1円でも株式会社・有限会社が設立できるようになりました(中小企業挑戦支援法に基づく確認株式会社・確認有限会社)。起業したくても「資本金」のことで会社設立を断念していた方には朗報です。当事務所では、この確認株式会社・確認有限会社の設立手続をサポートしております。

最低資本金特例会社(一円会社)制度の概要
起業の後押しをし、日本経済の活性化を図るため、新事業創出促進法が改正され、会社設立に必要な資本金の最低限をなくす制度が平成15年2月1日に施行されました。従来、株式会社を設立するには資本の額は1,000万円、有限会社を設立するには資本の額は300万円を下ることができないと規定されています。今回の法改正により、創業者であることについて経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社(確認株式会社)又は有限会社(確認有限会社)については、上記の最低資本金に関する規定は、その設立の日から5年間は適用しないことになりました。これまでは、資力が必ずしも充分でないサラリーマン、主婦、学生層にとっては、最低資本金という高いハードルがとれて、新たな挑戦を始められやすくなりました。

1・特例の要件
@創業者の要件を満たしている者が、平成20年3月31日までに経済産業大   臣に申請して、創業者に該当する旨の確認をうけること
Aその確認を受けた者が、確認を受けた日から2か月以内に設立する株式会社又は有限会社であること

2・創業者とは
@事業を営んでいない個人であって
A2か月以内に新たに会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者


(1)創業者に該当しない例
@個人事業主
A法人の代表権を有する役員

(2)創業者に該当する例
給与所得者、専業主婦、学生、失業者、年金生活者、法人の代表権を有しない役員

個人事業者であっても、廃業した場合には、「事業を営んでいない個人」に該当し、税務署に提出した廃業届の本人控えの写しを添付すれば大丈夫です。
 
報 酬 例

Copyright (C) TSUNODA Administration judicial-affairs office. All Rights Reserved