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東京都行政書士会
つのだ行政法務事務所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-6-5
グローリア初穂生沼ビル806

TEL・FAX 03-3362-3065
 

最新ニュース(入管法改正)

1・改正入管法の概要(平成16年12月2日施行)

@罰金引き上げ等
不法残留等の罪に係る罰金の上限を30万円から300万円に、不法就労助長罪に係る罰金の上限を200万円から300万円に、また無許可資格外活動の罪に係る罰金の上限を20万円から200万円に引き上げることとし、さらに過去に退去強制歴等のある者が再び退去強制された場合の上陸拒否期間を10年間に延ばすことことになりました。

A出国命令制度
自分から出頭し不法滞在を申告した不法残留者で、過去に退去強制等をされたことがないなど、所定の要件を満たす者については、退去強制手続きによらずに出国を命ずることとする制度を設け、その者に係る上陸拒否期間を1年としました。

B在留資格取消し制度
偽りその他不正の手段で上陸許可等を受けたことや、正当な理由なく在留資格に関する活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留していることなどの事実が判明した場合には、その外国人の在留資格を取り消し、出国させる制度が設けられました。




外国人の方が、日本で生活し、働くためには特定の「在留資格」が必要です。この「在留資格」には多くの種類があり、日本で行う活動内容に合った「在留資格」をもっていなければなりません。 
主な在留資格
就労ができるもの
  「投資・経営」,「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」, 「企業内転勤」
就労ができないもの
  「留学」,「就学」,「家族滞在」,「短期滞在」
身分又は地位に基づくもの
  「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」

「在留資格」は法務省地方入国管理局で許可・不許可が審査されます。当事務所では、この地方入国管理局に対する「在留資格」申請書類の作成及び提出を行っております。


日本に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として本人が直接入国管理事務所に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。
しかし、当事務所にご依頼された場合、入管申請の専門家として東京入国管理局局長の認定を受けた「申請取次行政書士」が手続きを行いますので、原則として申請者本人の地方入国管理局への出頭が免除されます。
このため、申請人本人は、仕事や学業に専念することができます。
 
報 酬 例

在日企業が、外国人社員を雇用し、又は、国外から招聘する際に必要な手続きを行います。




 
報 酬 例

外国人の方が、日本で生活し、働くために必要な在留資格の申請その他必要な手続きを行います。


   資格外活動の許可申請


   在留資格変更許可申請


   在留期間更新許可申請


   就労資格証明書交付申請  在留期間更新許可申請  在留資格変更許可申請


   再入国の許可申請


   永住許可申請


   帰化許可申請


   外国人登録 パスポート発給申請 パスポート紛失処理 国際結婚・離婚など
 
報 酬 例

オーバーステイ(不法滞在)の場合に、その外国人の在留中に生じた家族的結合などの実情を配慮し、法務大臣より特別の在留許可をもらう願い出。
また、収容された外国人を一時的に出所させる申請。
最近は個々の実情に配慮しながら、在留特別許可が下りるケースが増えましたが、それでも複雑なケースが多いので、行政書士にご相談下さい。
 
報 酬 例

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