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東京都行政書士会
つのだ行政法務事務所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-6-5
グローリア初穂生沼ビル806

TEL・FAX 03-3362-3065
 


建設業の許可とは

 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければいけません。
 ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事です。

建設業の許可業種

 建設業の許可は、次の28の業種ごとに取得する必要があります。 土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

許可の要件

 建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たしていることが必要となります。

@ 経営業務の管理責任者としての経験を有していることが必要です。
 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち一人が、個人である場合には本人又は支配人のうち一人が、許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての験経を有していることが必要です。

A 専任の技術者を有していることが必要です。 
 許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。

B 請負契約に関して誠実性を有していることが必要です。
 許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

C 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。


大臣許可と都道府県知事許可

 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の、一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

一般建設業の許可と特定建設業の許可

 建設業の許可は、許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりません。どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありませんが、特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築工事業については4500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。

許可を受けるには

@ 許可申請書類の入手


 許可申請書に必要な書類は、各都道府県の建設業協会などで販売されています。

A 許可手数料


 国土交通大臣の許可
新規の許可
・・・ 15万円(登録免許税)
更新及び同一許可区
 
分内での追加の許可
・・・ 5万円(許可手数料)

 都道府県知事の許可
新規の許可
・・・ 9万円(許可手数料)
更新及び同一許可区
 
分内での追加の許可
・・・ 5万円(許可手数料)


B 書類の提出先

 国土交通大臣許可については、主たる営業所(通常は本社、本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣へ、知事許可については、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することになります。
 
報 酬 例


宅地建物取引業をはじめる為に必要なこと


概 要

 宅地建物取引業を行うためには、宅地建物取引業法に基づく免許の取得が必要です。2つ以上の都道府県内の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣、1の都道府県内の区域内のみに事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあってはその事務所を管轄する都道府県知事の免許を受ける必要があります。

 また、宅地建物取引業法の免許を受けるためには、事務所に一定数以上の宅地建物取引主任者を置くことが義務づけられています。

 そして、免許取得後営業開始にあたっては、営業保証金を最寄りの供託所に供託しなければなりません。


宅地建物取引業の免許について

(宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律第176号))

宅地建物取引業とは

@ 宅地・建物の売買、交換
A 宅地・建物の売買、交換又は賃借の代理
B 宅地・建物の売買、交換又は賃借の媒介

以上のことに関して、業として行うものを言います。

業として行うものとは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度のものをいいます。


免許の要件等について

宅地建物取引業の免許を受け、営業を行うには次の要件を満たす必要があります。

@ 事務所等(継続的に業務を行うことができる施設)ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置く必要があります。

A 事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の取引主任者(宅地建物取引主任者証の交付を受けた者)を置く必要があります。

B 免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる 事務所のもよりの供託所に供託しなければなりません。
 ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、営業保証金を供託する必要はありませんが、これにかえて弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。


免許区分等について

2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受ける必要があります。また、免許の有効期間は5年間です。

免許の申請について

@ 免許申請書の入手方法

免許申請書に必要な書類は、各都道府県の宅地建物取引業協会などで販売されています。

A 申請書の提出先

国土交通大臣の免許を受ける場合は、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に都道府県知事の免許を受ける場合は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することになります。

B 手数料等

国土交通大臣の免許を新規に受ける場合は登録免許税9万円を、都道府県知事の免許及び国土交通大臣の更新の免許を受ける場合には手数料3万3000円を納める必要があります。
 
報 酬 例

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